中古品転売で必要な「古物商許可」とは?

こんにちは! こんばんは!

法律業界では手取り10万円代の正社員、

不動産業界でも手取り10万円代の派遣社員を経て、

おもしろい物販の世界に飛び込んだ結果・・・

月収が◯倍になった「中国輸入の無在庫&有在庫の二刀流!!」のやっすんです(^^)

こんな自分でもできた中国輸入について、1人でもいいので人生を変えるきっかけになりたいと思い、情報発信しています。

今日もご覧いただきありがとうございます。

さて、中古品を転売する際に必要な許認可の代表として

有名なのが

古物商の許可

というものがあります。

よく聞くので知っている人も多いと思います。

 

私自身も行政書士業界にいた際にお客様の古物商許可の取得したことが何度もあります。

取得手続きの難易度を☆1〜5でいうと

ずばり!!

 

☆1

 

はい、めちゃ簡単な手続きの1つです。

 

中国輸入では特に関係ありませんが、

国内せどりをされている方で、扱う商品が「中古品」の場合は

必ず「古物商の許可」が必要となります。

 

そもそも、この古物商の許可を規定する古物営業法という法律が

どのような目的が定められているかご存知ない方も多いのではないでしょうか。

 

古物営業法の第一条に

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

とあります。

この古物営業法の目的は

盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復すること

です。

 

よくニュースで

「盗難にあった◯◯がリサイクル業者に売られたが、リサイクル業者の顧客リストから犯人が見つかった」

というのを見聞きしたことがあると思います。

窃盗品などは主に換金目的でリサイクル業者などに売られて、換金されるケースがほとんどです。

その際は、リサイクル業者は古物商の許可を必ず取得しているので警察の管轄化にあるので、

操作に協力することになり、顧客リストや防犯カメラなどから窃盗犯が見つかるということです。

 

古物商の許可を管轄しているのは警察、

その警察を管理する「公安委員会」の管轄となり古物商許可の書類も管轄警察署を通じて公安委員会に提出することになります。

古物営業法の目的から見ると、管轄が公安委員会(警察)になっている理由がわかりますね!

 

もし古物商許可を取得せずに中古品の転売をすると

「三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」

となります。(古物営業法第31条)

 

けっこうビビリますよね😎

なので必ず中古品の転売をされる方は許可をとってくださいね!

同業者からのタレコミがけっこう怖いので!笑

 

さて、許可を取得する際は、

こんな感じの書類が必要となります。

(上記は大阪府警察HPより抜粋)

 

古物商の営業所として定める住所の最寄りの警察署で聞けば、

わからないことは教えてくれます😜

ただ、私も仕事でいろんな役所に言ったり、担当者と話をしましたが、

警察署の担当者は上から言ってきたり、態度がよくなかったりするので、

そういう人なんだな〜と思って対応してくださいね!笑

 

警視庁のHPも参考になると思うので、

検討される方は一度みてみてください😊

警視庁の古物営業ページ

 

手続きは簡単なので、行政書士に頼めば◯万円必要になるので、

絶対自分でやってください!

それぐらい簡単です。

 

もしわからないことがあれば、

僕に聞いてください😎

進め方や書類の書き方などもアドバイスしますよ!

 

こういう許認可を取得する場合で、

法人で取得を検討される方は「定款の目的」の事業内容に古物商などの文言は入ってますでしょうか?

そもそも定款って何?

これから会社を設立される方などの参考にもなると思うので、

次回お話ししてみたいと思います☝

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