こんにちは!
法律・不動産業界から転身し、
「《脱転売》中国輸入で俺はメーカーになる!」のやっすんです(^^)
今日もご覧いただきありがとうございます。
今日は中国輸入のセラーとして気をつけないといけない知的財産権の1つ『商標権』について、
こんなニュースが飛び込んできました😱😱
【商標法違反】エルメスの人気バッグ「バーキン」の偽物を販売したとして逮捕!
キャバクラ嬢向けのドレス販売で年商10億とも言われテレビにもたびたび登場した新潟市の「Sugar」社長が、エルメスの人気バッグ「バーキン」の偽物を販売したとして逮捕されました。
高級ブランド・エルメスの「バーキン」そっくり…、本物なら100万円はしますがこれは1個1万円ほどで販売されていました。バーキンの偽物をおよそ1万円で長野県の女性に販売したとして商標法違反の疑いで逮捕されたのは新潟市中央区でドレスのネット販売を手掛けるSugarの社長・清水彩子容疑者と、従業員の此村弥生容疑者です。清水容疑者はインターネットでキャバクラ嬢のドレスを国内で最も多く販売し、年商10億円の若手企業家として注目を集めていました。警察の調べに対し、清水容疑者ら2人は「類似品を売っているとは思いませんでした」と容疑を否認しています。警察は同様の商品を70点販売したとみて余罪の裏づけを進めています。
そもそも商標とは・・・
商標法第二条第一項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
商標権はブランド名だけでなく、図形や記号、デザインなども商標権に対象となります。
中国輸入の相乗り販売をしていると、「商標権」の関係でアマゾンからメッセージが届くことがあります。
ドキッ!!!😱😱😱
商標権を取得しているブランド名の商品の場合はもちろん相乗り販売をしてはいけません。
販売していた時は商標権がなくても、途中で商標権を取得した出品者から連絡が警告のメッセージが来たり、
場合によってはアマゾンから直接出品停止の連絡がきます。
相乗りの場合は、定期的に商標権をチェックしないと
最悪アマゾンのアカウントが停止や閉鎖になる危険がありますので注意が必要です。
今回のニュースは、エルメスの立体商標に触れたデザインだっためアウトとなりました。
無在庫販売でも、中国の商品は特にコピー商品やブランド名やロゴが入っている商品がたくさんあるので、
商品登録する際は十分に気をつけないといけません。
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
コメントを残す