食品に触れる商品はそのまま輸入できませーん!残念っっ!

こんにちは! こんばんは!

法律業界では手取り10万円代の正社員、

不動産業界でも手取り10万円代の派遣社員を経て、

おもしろい物販の世界に飛び込んだ結果・・・

月収が◯倍になった「中国輸入の無在庫&有在庫の二刀流!!」のやっすんです(^^)

こんな自分でもできた中国輸入について、1人でもいいので人生を変えるきっかけになりたいと思い、情報発信しています。

今日もご覧いただきありがとうございます。

昨日はこんなところへ

 

何をするところかって??

 

教えない。

 

うそ。

 

教えます😊

 

海外から食品はもちろん、食器など食品に触れたり口に触れるものそのまま輸入することができません。

少量だけ合法的に輸入する(持ち込む)ことはできますが今日は触れませんので、

知りたい方はライン@でお気軽にご連絡ください✌

 

「そのまま」では輸入できないのであることをします☝

検査して、届け出を行う。

 

はい、これだけです。

商品によっては、この検査がけっこうやっかいなのですが。。。

 

相談窓口は各都道府県に「検疫所」があるので、

そこの食品監視課(大阪の場合)に相談します。

 

そしてこの検査は何をするかというと

扱う商品において、食品や口に触れる箇所の

材質を特定して、

その材質に応じてそれぞれ法令等に定められた試験を行い、問題ないか確認します。

 

まず材質の特定ですが、

タオバオやアリババから輸入した際に、

もちろんその商品の部品1つ1つがどの材質からできているかの資料はもらえないし、

お店に言ってももらえないこともあります。

口頭やメールで言われた内容だけでは信じがたいですし!笑

やっぱりちゃんとしたパンフレットや資料があればまだいいのですが、

そうじゃなければ輸入者の私たちで確認する必要があります。

 

この材質がわからないと必要な検査ができないため、

材質の鑑定をして、材質の特定を行う。

無地のお皿であれば部品もなく1つの材質ですが、これが複数になってくると、

この部分はプラスチック(合成樹脂だけでも複数ありますので…笑)、この部分は金属系など、

継ぎ目はゴムやシリコンなどのパッキンがついているなど、

部品やいろんな材質が使われている商品の場合はそれぞれ特定する必要があります。

 

材質が特定できれば、

次に食品や口に触れる可能性がある部分の材質の検査を行います。

試験をする際には、その材質の必要な量、面積が一定量必要になるので、

小さい部品の場合は何十個や何百個と必要になる場合があります。

 

この試験が問題なければ、

後は検疫所に届け出を行い、OKをもらえれば、

輸入の際にインヴォイスとその書類をつけて輸入する流れになります。

 

食品に触れる箇所が多い(材質が複数ある)商品の場合は、

けっこう大変で時間とお金がかかります。

 

扱う商品をリサーチする場合は、

この点をふまえてリサーチの参考にしてもらえればと思います😎☝

 

ご質問や中国輸入の無在庫販売を始めたい方は

公式ライン@までご連絡ください ( ̄ー ̄)bグッ!

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