こんにちは! こんばんは!
法律業界では手取り10万円代の正社員、
不動産業界でも手取り10万円代の派遣社員を経て、
おもしろい物販の世界に飛び込んだ結果・・・
月収が◯倍になった「中国輸入の無在庫&有在庫の二刀流!!」のやっすんです(^^)
こんな自分でもできた中国輸入について、1人でもいいので人生を変えるきっかけになりたいと思い、情報発信しています。
今日もご覧いただきありがとうございます。
先週末ここに行ってきました!
この写真だけではわかりにくー! _| ̄|○
「花見しようとしたが時期が遅くて桜の花びらが1枚もない中でのBBQ」
をしてきましたー!
場所は
服部緑地にある
バーベキュー広場 “バーベック マルシェ”
こんなところ!
今年は桜の開花も早く、4月中旬では桜はございませんでした😱
まぁ、メインは「BBQ」ですから、桜なんてなくてもへっちゃらです🤣✨🌸
さて、輸入商品の確認のために、
に行ってきました😎
はい、警察署です💡
法律等で「公安委員会」に書類を提出など書かれている場合は、
実際手続きするのは警察署になります。
中古品の転売をビジネスで行う際に必要となる「古物営業許可」も公安委員会の許可ですが、
実際の窓口は警察署になります。
行政書士の仕事をしておりましたが、
公安委員会の人と会ったことはありません!笑
警察署の中にもいろんな部署がありますが、今回は「生活安全課」です。
「銃刀法」関係について、確認しに行ってきました。
銃刀法の中でも「刀」、いわゆる刃物の取り扱いについて確認がしたかったので、
商品現物をもって、見てもらいながら説明していただきました。
法律とか条例でもある程度書かれていることはわかりますし、
今やネット時代なのでググったらいろいろ出てくるのでそれでも勉強になります。
ただ、実際に商品を輸入、販売する際には、もっと確実性を上げた確認が必要になります。
ネットだけで判断する人はいないかもですが、
法律や条例を調べただけでは一般の人には理解できないですし、実際の取り扱いや判断までは行政書士の仕事をしていた私でも
網羅できないので、最後は管轄行政庁に確認することが必要です。
行政に確認する際は、必ず「名刺」をもらって、メモはとってくださいね☝
財務省のようにとったメモを破棄するとかしないように!笑
刃物はけっこう難しいので、輸入する前には必ず確認してくださいね。
輸入したら、通関できない、とか販売できない、とかにならないように事前チェック必須です☝😎
刃物にも、「所持すらできないもの」「業務その他正当な理由がある場合に限り携帯が許されるもの」など、
サイズ等によって分類わけされます。
例えば、
刃体の長さが10cmのカッターナイフを正当な理由なく携帯(バッグに入れていた)していた時に、
警察官から職務質問を受けて、バッグの中にカッターナイフが入っていることが確認された。
↓
↓
どうなるでしょうか???
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
答え、「銃刀法違反」になります。
けっこうカッターナイフやハサミなどは仕事柄、
うっかりバッグに入ったままという方もいらっしゃると思いますが、
基準を超えるもので正当な理由がない場合に携帯したらアウトです。
販売が許されている刃物はネットでも普通に買えますが、
じゃあ使う側は大丈夫?ちゃんと理解してる?と少し疑問に思います。
このブログを見ていただいた方に、
刃物の取り扱いについて、少しでもためになれば幸いです😊
ご質問や中国輸入の無在庫販売を始めたい方は
公式ライン@までご連絡ください ( ̄ー ̄)bグッ!
ライン@追加はこちら↓
ID検索:@dnx7822r)(@マーク必須)
ダイレクト:https://line.me/R/ti/p/%40dnx7822r
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
コメントを残す